インプラントの治療費と節税

高額なインプラントの治療費を払うので税金を安くしたいという相談がありました。

問題は、令和612月にインプラントの治療とローン契約し、令和7からローンの支払が始まる場合、いつの税金が安くなるかです。

 

答えは、ローン会社が歯科医院にインプラントの治療費を支払った年=ローン契約が成立した令和6です。

 

ご存知のようにローンの仕組みは、ローン会社が歯科医院に治療費の全額を一括で立替払いをし、患者は分割でローン会社の立替分を返済します。

つまり、インプラントの治療費を支払ったのは、ローン契約が成立した年になるということです。

 

なお、デンタルローンやクレジットカードを利用した場合、手元には歯科医院の領収書がないことが考えられます。

医療費控除を受ける時の支出を証明する書類として、ローンの契約書やローン会社の領収書を忘れずに保存しましょう。